申請の前に知っておきたい「初診日と障害認定日」①
2020年5月22日
病気や突然の事故によって体に障害を負ったときに生活費の補償として、また労働することに支障が出て就労所得が望めなくなった、もしくは減少した際に受給することができる障害年金。
この障害年金を申請する前に知っておきたいのが「初診日」と「障害認定日」です。
障害年金を申請する際、まず初診日にどの保険制度に加入していたかを知る必要があります。
国民年金に加入していた方は障害基礎年金、厚生年金に加入していた方は障害厚生年金に請求することになります。(海外に住民票を移していた方は被保険者要件を満たさないため請求できないが任意加入していた方は請求可能)
初診日を特定することができないとどの保険制度に請求するかが分からないため必ず突き止める必要がありますが、初診日が数十年以上も前にある場合(障害が緩徐に進行する疾病等、初診日では障害状態に該当しなくても数十年経過し重症化する場合等)は初診日の特定だけでかなりの労力を要するケースもあります。
また病院自体が廃院していたり、カルテが廃棄されていて初診証明が取得できないこともあり、初診日で苦労される方は珍しくありません。
そして、初診日が分かればその初診日を起点として保険料納付要件を満たしているかを確認する必要があります。
それではこの保険料納付要件についてはまた次回お話ししたいと思います。
今日はこの辺で。
引用元:Yahoo!ニュース