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障害年金、「病名が確定した日」が初診日?

2019年11月8日 

 

「障害の原因となった病気やけがについて、はじめて医師や歯科医師の診療を受けた日のことをいう」

 

 

 

 

これは障害年金の初診日の定義で、初診日は必ずしも傷病名が確定した日である必要はなく、対象傷病と異なる傷病名であっても同一傷病と判断される場合(相当因果関係がある場合)は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日とされています。

 

しかし近年、脳脊髄液減少症や繊維筋痛症等の難病での請求で、「病名が確定した日」が初診日とされるケースが相次いでいます

 

 

上記のような難病は確定診断に至るまでに数年を要するケースが多く、確定診断を受けた日が初診日になると障害認定日未到来で請求を待たされたり、加入していた年金制度が異なってしまうことで請求者に大きな不利益が生じる場合があります

以前こちらのブログでも繊維筋痛症で前駆症状が出現していた時期に受診した病院が初診とは認められず、繊維筋痛症が確定診断された日が初診日とされた事例についてお話したことがあります。

 

この事例や引用元の記事を見ても認定基準にある初診日の定義を根本から覆すようなケースが散見されます

 

例えばうつ病を発症したケースでいうと、最初原因不明の不眠や高熱で内科を受診し、その後精神的な疾患が疑われ心療内科を紹介され、そこで初めてうつ病と診断を受けたケースでも最初に受診した内科が初診となります。

 

このように初診日はあくまでたとえ誤診であっても、相当因果関係が全く認められない場合を除いては、その診断を受けた日が初診日です。

 

 

年金の支給を絞る意図があるのではと不信感を抱く声も多く、早急に審査の基準を見直す必要があります。

もしこれがまかり通るのであれば、行政窓口につく職員の初診日に関する意識そのものを変えなければいけません。

 

 

このような初診日の定義を無視した一方的な解釈は決して許されることではありません。

 

 

 

 

引用元:中日新聞

 

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