障害年金専門窓口辰巳社会保険
労務士事務所
TEL:078-935-4765
障害年金専門窓口 辰巳社会保険労務士事務所

兵庫県明石市大久保町駅前2-2-5-1103
メールはこちら    アクセスはこちら

障害年金、もらい忘れのないように

2019年11月15日 

障害年金は重度の障害(車いすの方や寝たきり等)でないともらえないと思われる方が多いかもしれません。

 

 

しかし、私たちの身近な病気であるガンやうつ病も障害年金の対象です。

 

障害年金は初診日(その障害によって初めて病院を受診した日)にどの保険制度に加入していたかで請求先が異なります。

国民年金であれば障害基礎年金になり、厚生年金に加入していた人は障害厚生年金になります。

厚生年金の方が保険料が高いということもあり、受給金額は定額の障害基礎年金とは違い、それまでに働いてきた報酬比例部分が上乗せされます(3級は報酬比例部分のみ)。

また子加算に加え2級以上であれば配偶者手当(加給年金)も併せて支給されます。

 

障害年金を請求するためには保険料納付要件を満たしている必要があります。障害年金は保険制度のため納付要件を満たしていない場合はどんなに障害が重くても年金は一銭も支給されません

しかし20歳前障害の場合は納付義務がないため保険料納付要件は問われません。

 

また障害者手帳の等級が低いといった理由から障害年金をあきらめる方がいらっしゃいますが、障害年金と障害者手帳の認定基準は異なるため、手帳の等級が低い場合でも年金が受給できるケースはあるのでご注意ください

医師から「あなたの障害状態では障害年金に該当しない」と言われた方でも実は認定基準を見ると該当していたといったケースもよくあります。

 

 

障害年金請求を検討している方は自分で判断せず、一度近くの専門家に相談されることをお勧めします。

 

 

 

引用元:Yahoo!JAPANニュース

 

▼関連記事▼

障害年金請求の流れ①(初診日の確定)

障害年金請求の流れ②(診断書の作成)

障害年金請求の流れ③(病歴・就労状況等申立書)

障害年金における保険料納付要件

障害認定日とは

20歳前傷病とは

ガンでも障害年金をもらえる

 

 

 

 

 障害年金に関することなら、お気軽にご相談下さい。

辰巳社会保険労務士事務所
〒674-0058 兵庫県明石市大久保町駅前2-2-5-1103
 TEL 078-935-4765 / FAX 078-935-4196

無料メール相談はこちら

前のページへ戻る 本文の先頭へ戻る