額改定請求とは
2019年8月16日
みなさん、こんにちは。
今日は額改定請求についてお話したいと思います。
障害年金受給後、障害の程度が増進した場合に上位等級への変更を求める手続きを額改定請求と言います。
障害年金における障害等級は障害基礎年金には1級及び2級、障害厚生年金には1級~3級まで存在しますね。
例えば障害厚生年金3級で認定を得た場合でも、その後障害の程度が悪化すれば2級もしくは1級への上位等級が可能です。自身の障害状態を確認する場合は現在の診断書と前回請求時の診断書をよく比較し、明らかに重い診断書であれば額改定請求の検討が必要です。
また障害年金は更新制で1年~5年、もしくは永久認定(今後一切更新の必要のないもの)と呼ばれるものがありますが、額改定請求は次回の更新を待たずして行うことができます。
しかしむやみやたらな請求が行われないように受給権を得た時点から、もしくは前回額改定請求を行った時点、あるいは更新により等級が落ちた場合(1級→2級又は2級→3級)は、1年間は請求することができないといった制約があります。
しかし、平成26年4月より法律が改正され厚生労働省が定めた障害状態22項目のいずれかに該当した場合は1年を待つことなく再度額改定請求を行うことができるようになりました(これらの項目に該当すれば必ず上位等級となるわけではないのでご注意ください)
また提出する診断書の作成期間についても変更があり、これまで提出期限前1ヶ月以内の障害状態を記入した診断書が必要だったものが、令和元年8月1日より3ヶ月以内の障害状態を記入した診断書でよくなりました。
障害年金を受給されている方で自身の障害状態が悪化した場合でも次回更新時まで放置される方は多いです。
常に自身の障害状態を把握し、それを障害認定基準に照らし合わせることによって、本来受給するべき等級であることを見過ごさないようにしなければいけませんね。
今日はこの辺で。
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