障害年金と障害者手帳の等級は別物?
2019年8月24日
みなさん、こんにちは。
今日は障害年金と障害者手帳の等級についてお話したいと思います。
よく「手帳は5級だから3級までしかない障害年金は受給できない」と勘違いされる方がいらっしゃいますが、障害年金と障害者手帳(身障手帳、精神手帳、療育手帳等)の等級は必ずしも一致しません。
病院の先生からこのように言われたため障害年金を諦めていたという方もいますが、医師の中にも両制度の等級が同一ではないということを知らない方がいるため注意が必要です。
この二つは全く別の制度で、審査が行われる際に用いられる認定基準も審査機関も異なります。
また障害者手帳は福祉的な意味合いが、障害年金には保険制度的な意味合いが強いのも特徴です。
以下の認定基準をご覧ください。
障害年金認定基準(眼の障害)
1級・・・両眼の視力の和が0.04以下のもの
身体障害者手帳認定基準(視覚障害)
1級・・・視力の良い方の眼の視力が0.01以下のもの
このように同じ視覚障害でも両制度の認定基準は異なります。手帳は5級なのに年金は2級といったケースさえあります。
また、他障害においてもペースメーカー装着の場合年金はその時点で3級になりますが、手帳においては日常生活活動の制限に応じて1級、3級、4級のいずれかに認定されます。
また人工透析療法の場合障害年金においてはその時点で2級認定となりますが、手帳の場合日常生活活動の制限に応じて1級、3級、4級のいずれかに認定されます。
股関節に人工骨頭置換術を行った場合も障害年金では原則3級、手帳においては4級、5級、7級、非該当のいずれかになります。
このように同じ障害でも両制度においての等級認定はバラバラです。
決して手帳が4級以下であるからと言って障害年金請求は難しいと思い込まず、まずは専門家に相談するのがベターでしょう。(両制度は独占業務が異なるため障害年金の相談は社会保険労務士へ、手帳の相談は行政書士と住み分けされている)
今日はこの辺で。
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