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受診状況等証明書が添付できない申立書とは

2019年4月19日 

みなさん、こんにちは。

 

今日は初診証明が取得できなかった際に使う「受診状況等証明書が添付できない申立書」についてお話します。

 

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障害年金を請求する際、まず最初にしなければならない作業が初診日の特定ですね。

 

初診日の特定ができたら病院に初診証明の発行を依頼しますが、初診日が5年以上前でカルテが残っていない場合や病院自体が廃院している場合はこの「受診状況等証明書が添付できない申立書」を使うことになります。

これは一つの病院に限らず、受診歴が多い方でも複数の病院に対して使うことができます。

 

例えばA病院が初診で、その後B病院、C病院、D病院と転院を繰り返し現在E病院に通院している人のケースで、A病院にもB病院にもカルテが残っておらず、C病院でやっと初診証明が取れたような場合、このA病院とB病院に対して「受診状況等証明書が添付できない申立書」を付けることになります。

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その際、A病院とB病院を受診したことが確認できる資料があれば必ずつけるようにしてください。

特に病院によって納付要件が変わる方や加入していた保険制度が変わる方は注意が必要です

 

C病院に前医(B病院)の紹介状ありで受診した人や特定疾患の申請書、また身障手帳を取得した際の診断書(原則5年以上前に記載されたものが必要)にA病院を受診したことをうかがわせるような文言(平成〇年〇月にA病院で網膜色素変性症の疑いがあると言われた等)の記載があればそれが決定的な資料になりますが、診察券や領収書だけでは証明書の効力としては弱い場合があります

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5年以上前のカルテに記載された内容は初診証明となる

 

 

診察券を参考資料として提出する場合は受診した科や具体的な日付が書いてあるとよりいいでしょう。またお薬手帳を参考資料にする場合は請求する傷病に関連するお薬が記載されていれば証明書の効力としては強くなります。

 

また、初診当時入院していた方は、病院によってはカルテとは別に入院記録を20年近く別途で保管している場合もありますので、ただ単にカルテが残っていますかという聞き方ではなく、どんな些細な資料でも構わないから初診当時の記録は残っていないかと聞いたほうがいいでしょう。

 

また、生命保険で入院費用を賄った場合は生命保険会社が入院給付金を支払った記録を残しているケース等も十分にあり、重要な参考資料になりますので当たってみる価値はあります。

必要であれば、病院にカルテの開示請求をし何か証拠となるようなものが記載されていないか確認しなければいけません。

 

とにかく初診証明が取れずこの「受診状況等証明書が添付できない申立書」を使わなければならない状況に置かれた時点ですでにスムーズではないわけです。

 

つまり審査自体が一段厳しくなると考えたほうがいいでしょう

 

そのためには、出来るだけ「添付できる参考資料は何もない」にチェックが入らないよう、最善の策を講じて何らかの参考資料を見つけ出す必要があります。

 

 

今日はこの辺で。

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