65歳より前は一人一年金?
2019年4月26日
年金制度は一人一年金という原則があり、65歳より前については障害年金と老齢年金(遺族年金も)を同時に受給することはできません。
しかし、65歳を過ぎると以下のような組み合わせが可能です。
①障害基礎年金+障害厚生年金
②老齢基礎年金+老齢厚生年金
③障害基礎年金+老齢厚生年金
①と②はベーシックな組み合わせですが、障害基礎年金の受給権を持っている方については③のように障害年金と老齢年金をミックスして受給することができます。
それぞれの組み合わせでも勤続年数や保険制度への加入期間により金額は変わりますから、一番金額の高いものをこの中から選択することになります。(受給額については年金事務所で試算を出してもらえる)
また、障害年金と他制度との併給により受給額が調整されるケースもあります。
例えば障害年金と傷病手当金との併給調整については、障害厚生年金との調整において障害厚生年金が優先的に支給されるため障害厚生年金より傷病手当金の金額の方が少ない場合は傷病手当金は全額停止されます。
しかし、両制度を別傷病で受給する場合は障害厚生年金及び傷病手当金は全額支給されます。
一方、障害基礎年金の場合は併給調整の対象ではないため、たとえ同一傷病であっても障害基礎年金と傷病手当金は全額支給されます。
また、労災保険を受給している場合は、障害年金と併給調整され労災保険が減額されます。しかし、労災保険は老齢年金とは併給調整されませんので、ご自身の年金状態をよく把握してどの組み合わせが最適かを吟味しなければいけません。
生活保護を受給されている方も障害年金は併給調整の対象です。
障害年金を請求する際は市役所の生活福祉課の担当職員に確認する必要がありますが(特に社労士に代理請求を依頼する場合)、障害年金を受給することになった場合は生活保護費が減額されます。
また、65歳より前に障害年金3級以上に該当する方は障害者特例という制度を利用することができます。
これは特別支給の老齢厚生年金を受給できる方が一定の条件を満たせば(請求時において厚生年金に加入していないことや過去に12ヶ月以上の厚生年金の加入期間があること等)定額部分も発生するといった制度です。
このように年金制度は非常に複雑で、その人が置かれた状況によっても選択の仕方が変わりますので、年金事務所や専門家のアドバイスを聞いたほうがいいでしょう。
今日はこの辺で。
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引用元:Yahoo!ニュース