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働いている人でも障害年金はもらえる?

2019年2月22日 

みなさん、こんにちは。

 

障害年金の申請をするにあたり、就労が審査の際に不利にならないか不安に感じる方が多くいらっしゃいます。

まず、障害認定のための基本的事項から各等級の認定基準について見ていきます。

 

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【1級】 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。(以下省略)

 

 

【2級】 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。(以下省略)

 

 

【3級】 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。(以下省略)

 

 

【障害手当金】 「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。

 

 

 

 

障害年金の審査が行われる際は、まず全ての障害についてこれらの文言に該当している状態かどうかが問われます。

 

そして就労状況についても書かれていますが、実際には必ずしも仕事をしていたら認定されないというわけではありません

例えば視力障害や人工弁の有無、腎機能の数値や人工透析の有無等ある障害状態に到達(数値で判定されるもの)していればその時点で等級が決定されるものもあります。(両眼の視力の和が0.05以上0.08以下で2級、人工弁装着で3級、人工透析療法施行で2級など)

 

しかしながら、精神障害等数値では表せない障害については就労状況が大きく左右する場合があります。精神障害(知的を除く)を患いながらもフルタイムで働けている方であればその認定のハードルはグッとあがると言わざるを得ません。

また、知的障害の場合も障害者雇用で就労を行っていたり、就労継続支援事業所へ通所している等の場合は慎重に請求を行う必要があります。

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もし勤務時間について特別な配慮を受けていたり、仕事内容に配慮がみられるような場合、また家族の送迎等会社以外からの援助を受けることによって仕事を継続できているケース等、こちらから積極的に説明をしなければ現状の勤務実態が保険者に伝わらないような場合は、所定の申立書以外に任意の書式を使用して詳細に記載する必要があります

可能であれば勤務先から何らかの証明書を発行してもらうのもいいでしょう。

 

また就労状況以外にも家庭の中で家族のサポートを必要とする場面がある場合はそれらをしっかり記載することで審査がよりスムーズに進みます

 

精神障害にも等級を決定するためのマトリックスがあるものの、やはりそれに加えて就労状況や同居人の有無等が審査に大きな影響を与えていると考えられます

就労という事実だけで不支給とならないよう、日常生活状況や就労状況をまとめておくことが必要です。

 

 

今日はこの辺で。

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