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眼球使用困難症、障害年金請求においても認定困難事例

2018年12月27日 

神経の伝達異常によりまぶたが垂れ下がり常に閉眼状態になったり顔の一部が痙攣したりする「眼瞼下垂」や「眼瞼けいれん」といった病気が近年認知され始めていますが、この症状は重篤化し日常生活に支障を来す程度になると外出することさえ困難になります。

 

 

そのような重症化した症状を「眼球使用困難症」と呼びます。これは眼科医である若倉雅登医師が名付けたもので、明確な視覚障害であると提唱しています。

この眼瞼けいれんは障害年金請求においても大変な困難を要します。眼瞼けいれんは障害年金の認定基準上では「障害手当金」に入るため、障害基礎年金で請求する方はほぼ受給の可能性がないのが現状です

この認定基準の縛りがあるため眼瞼けいれんで障害年金が認められるケースは非常に少なく、認定を受けたとしても多くの時間と労力を要します。

 

つい最近この眼球使用困難症で請求を行いましたが、やはり新規裁定では当たり前のように不支給となりました。

日本年金機構の不支給理由はこの記事にも書かれてある通り、「眼球自体に問題はないため」といった理由でした。

しかしこの病気は神経の伝達異常で自力では開眼することができず無理に開眼しようとすると激しい痛みを伴ったり時に失神する患者もいるため、社会的・機能的失明と言える病気なのです。

 

 

この眼球使用困難症については厚労省も実態を把握するために調査中であるとしていますが、一刻も早い障害年金へ反映させるために障害認定基準の改正までを含めた措置が必要です。

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引用元:Yahoo!ニュース

 

 

 

 

 

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