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ガンによる障害年金受給事例①-2

2018年8月9日 

みなさん、こんにちは。

 

今日は7月27日にアップしたブログの続編です。

 

 

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肺ガン・転移性脳腫瘍で請求した女性の事例についてお話しましたが、今日はこの女性の診断書や日常生活状況からどの程度の等級が適当なのか見ていきたいと思います。

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まずこの女性は定期的に治療を継続しており、初診日から1年半経過後、つまり過去に遡って認定日請求することができたので診断書を2枚(認定日から3ヶ月以内のもの及び現症日付のもの)取得する必要がありました。

傷病名は肺ガン・転移性脳腫瘍であったため、診断書は「その他」の診断書を使用。認定日当時の診断書を見ると、⑫欄の一般状態区分表は「ウ」に丸が付されていました。認定基準上、「ウ」にチェックが入ると2級もしくは3級です。この女性は初診日当時会社員をしており厚生年金に加入していたため3級に該当しても障害年金は支給されます。

 

また裏面⑯欄の現症時の日常生活活動能力及び労働能力には「日常生活において身の回りのことはできるが症状によっては困難である。また労働は困難である」と記載されていました。

その下⑰欄の予後においては「現状より良好な予後は期待できるが治癒は困難」と記載されていました。

ガンで障害年金を請求する場合、この予後の欄が非常に重要であると考えられます。請求人にとっては非常に強い覚悟が必要となりますが、この予後欄にある程度平均余命が記載されている場合上位等級となる事例がままあります

 

一方、現症日付の診断書を見ると、⑫欄の一般状態区分表は「ウ」に丸が付されていました。最初は「イ」にチェックが入っていましたが女性の日常生活状況を考慮すると適切ではと思われたため、女性の生活状況(普段の生活の様子や症状等)をまとめた資料を医師に提出。すると「ウ」に変更がなされました。

医師は数週間から数カ月に1度、それも短い時間しか患者と接する機会を持たないので、普段の生活状況を詳細に把握していない場合が多々あります

ですので、それを診断書に適切に反映してもらうためには医師任せにするのではなく、こちらから生活状況や就労状況等を文書にしてしっかり伝える必要があります

また、女性が障害により普段どの程度支障をきたしているか診断書では見えない部分を別紙申立書で捕捉しました。

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結果この女性は認定日、現症日ともに3級と認定されました。

今回のケースのように、診断書を受け取ったら必ず自身の障害状態が適正に反映されているかを確認するようにしてください。診断書を作成するのは医師ではありますが、日常生活状況が審査に大きく影響するような請求事例においては実際の障害状態より軽い診断書となることも珍しいことではなく、訂正や補足を求めなければならないこともあるのです

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では次回は別のガン患者の事例について見ていきたいと思います。

 

今日はこの辺で。

 

 

 

 

 

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