間質性肺炎(在宅酸素療法)・2級認定は可能か?➃
2018年4月27日
みなさん、こんにちは。
前回当事務所事例の20代男性の比較対象として、日本法令出版の「障害年金審査請求・再審査請求事例集」(case3-22)で紹介されたAさんの事例を紹介しました。
このAさんの事例において障害の程度以外に一つ大きな争点となったことが、数値を測定する際は酸素投与化(在宅酸素を取り付けた状態)で行われるかどうかということでした。
Aさんの請求を担当した安部敬太氏は在宅酸素を取り外した数値で審査するよう訴えている一方で、日本年金機構側はあくまで検査は在宅酸素を取り付けた状態で行われるものであることを前提に話を進めています。
認定基準を見ると、P58最後の行に「動脈血ガス分析値の測定は、安静時に行うものとする」といった文言がありますが、これだけでは在宅酸素を取り付けた状態で測定するのか外した状態で測定するのか、確かに判断に迷いが生じます。
障害年金において、一部の障害を除いては原則として補助具を取り外した状態で測定が行われるというのが一般的な認識です。
しかしこの在宅酸素導入時の数値を参考にするといった主張は審査会においても覆ることはなく、裁判にもつれ込む前にAさんは亡くなりました。
認定基準の中に在宅酸素導入時における数値で測定が行われるといったような根拠条文が存在しない中での年金機構側の主張および審査会の決定は半ば強引な印象を与えます。
▼関連記事▼
それでは次回に続きます。