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間質性肺炎(在宅酸素療法)・2級認定は可能か?①

2018年4月6日 

みなさん、こんにちは。

 

今日は間質性肺炎による障害年金受給事例(20代・男性)についてご紹介します。

 

イメージ画像

 

この男性は悪性リンパ腫の治療をしていたところ、偶然行ったCT検査にて気胸並びに右肺上葉に影が見つかり肺線維症が疑われました。

その後経過観察を行っていましたが、専門病院での治療が必要との判断により別病院へ転院。部分的気胸、悪性リンパ腫に対する幹細胞移植後の間質性肺炎であることが分かりました。

当初、症状は緩やかな進行でしたが肺の線維化が進み急性肺炎を合併します。緊急入院の後、在宅酸素療法導入となりました

男性は自宅において、トイレや入浴のための移動でも酸素分圧が低下します。そのため1階に部屋を設け、なるべく自宅での行動範囲が広くならないよう工夫を行っていました。当然就労は不可能で、日常生活における多くの動作に制限が加わります。

 

 

さて、この間質性肺炎は認定基準上以下のような取扱いになっています。

 

 

 

常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中のもので、かつ、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは3級とする

 

 

 

上記文言では在宅酸素療法施行のものは3級とするとありますが、この男性は初診日当時国民年金加入であったため、最低でも2級以上該当が必須です

では次回実際に行った請求についてお話します。

 

今日はこの辺で。

 

 

 

 

 

 

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