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20歳以降の初診日が証明できないときは

2017年6月16日 

みなさん、こんにちは。

 

前回に引き続き、今日も平成27年10月1日より改正された「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱い」についてお話したいと思います。

 

イメージ画像

 

障害年金を請求する際、必ず証明しなければならない初診日。この初診日がどうしても証明できない場合、最終手段として「第三者証明」を使うことができます。これは請求者自身の初診日当時において、第三者(友人、学校の先生、会社の上司等)から以下のようなことを証言してもらうことで初診証明に代替するといった方法です。

 

 

・発病から初診日までの症状の経過

・初診日当時、日常生活にどのような支障があったか

・初診日当時、どのような病院を受診していたか

 

 

この第三者証明は、以前までは20歳前に限られていましたが、上記改正により20歳以降も使うことができるようになりました。そのため障害基礎年金に限らず厚生年金期間の初診日証明も第三者証明が認められるようになったというわけですね。

 

過去に慢性腎不全(30代・男性)で請求した際にこの20歳以降の第三者証明を用いた事例を紹介します。

この男性は糖尿病を患い、やがて糖尿病性網膜症や神経障害を発症し、ついには腎機能が低下し人工透析を必要とする状態となりました。

この男性の場合、糖尿病と診断された病院が初診となりますが、カルテが残っておらず初診証明を取ることができませんでした。そこで当時男性が勤めていた会社の同僚と上司に以下のようなことを証言してもらうことにしました。

 

 

・異常な血糖値を示し入院していたこと

・入院していた病院へ見舞いに行ったこと

・医師から将来透析の可能性があると告げられひどく落ち込んでいたこと

・会社から時短などの配慮を受けながら勤務していたこと

 

 

このようなことを第三者証明に記載してもらい、初診証明に替えることができました。この男性は当時の入院記録が残っていたため、これも参考資料として提出し無事2級決定となりました。

 

次週は第三者証明をする際の注意点等をお話したいと思います。

 

 

それでは今日はこの辺で。

 

 

 

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20歳前障害の第三者証明

20歳前障害の第三者証明(実例)

5年以上前のカルテに記載された内容は初診証明となる

 

 

 

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