ここがポイント!第三者証明
2017年6月23日
みなさん、こんにちは。
今日は第三者証明をする際の注意点についてお話します。
前回もお伝えしたように、第三者証明は初診証明が取れないときの最終手段でしたね。
この第三者証明は請求人が初診当時どのような病院を受診していたか、発病当時その障害により生活にどのような支障があったか等を証言してもらうものです。前回紹介した慢性腎不全の男性は会社の同僚や上司に証言してもらっていました。
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他には友人、友人の家族、アルバイト先の店長などが可能です。
在学時であれば多くが同級生や教員に証言してもらいますが、一番有効な人物は学校の先生になります。これまでの第三者証明の事例を見ると、初診証明と認められ受給につながった多くの人が学校の先生の証言を得ています。
また親族であればいとこ(四親等)などに証言してもらうことができますが三親等内による第三者証明については認められていません。
例えば伯父・伯母、甥・姪などは三親等内に入るため無効ということになります。
また上記で述べた学校の先生のような有効な人物がいない場合は、診察券や問診票等他の参考資料がなければ認められないケースもあります。
ここで過去に第三者証明だけで認められたケースについて紹介します。
~50代・女性(網膜色素変性症)のケース~
この女性に症状が出始めたのは小学生の頃でした。暗所での見えづらさがあり、下校時暗くなると同級生と同じ速さで歩くことができませんでした。
そんな折、学校の健康診断で眼の異常を指摘されたのです。すぐに眼科を受診したところ母が同じ網膜色素変性症であること、また初期症状が夜盲であることから網膜色素変性症が疑われました。その後、高校を卒業後に再び大きな病院を受診したところ網膜色素変性症であるとの確定診断を受けます。しかしながら特に治療法がないためしばらく病院を受診することはありませんでした。
それから就職、結婚、子育てと忙しい日々を送り10年以上が経過した頃、見えづらさが増してきたように感じ再び病院を受診。そこでも同じように治療法がないと言われましたが、薬の処方や経過観察のため年に1度通院するようになりました。
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この女性の場合、小学生の頃に受診した眼科が初診になりますね。しかし40年以上前ということもありすでに廃院。初診証明を取ることができなかったため第三者証明を使うことにしました。
小学生当時のことを証言してもらえたのは担任、同級生、いとこ、30年前に退社した会社の同僚等計8人。以下のようなことが証言されました。
・健康診断で眼底異常を指摘されたため〇〇眼科を受診していました(担任)
・明るい場所では普通に遊んでいましたが暗い場所では見えづらそうにしていました(同級生)
・下校時暗くなると見えづらそうにしていたため度々自宅まで送っていました(同級生)
・暗所でよくつまづいたりしていました(いとこ)
・小学生の頃から夜盲があり眼科を受診していたと話していました(会社の同僚)
同級生やいとこ等の発病していたことをうかがわせるエピソードも重要ではありますが、これだけでは初診証明としては不十分です。必要なのはあくまで「初診証明」であり「発病証明」ではないのです。
上記でいうと担任の先生が証言されているような病院を受診した又は通院していた等の確実な証言が必須となります。
また、過去に「~だったと思う」「~だったと聞いた」などの伝聞口調の証言であることを理由に却下されたケースがあります。そのため証言してもらう人を探す際は、断定的に言い切れるくらい当時の状況を鮮明に覚えている人を探し出さなければなりません。
また前々回の記事に関連付けると、この第三者証明も5年以上前のものでなければなりません。
例えば3年前知り合った友人に「小学生の頃に病院を受診したこと」を話しており、上記女性の会社の同僚のように証言を得たとしても第三者証明としては認められません(少なくとも5年以上前に知りえた情報でなければならない)。
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次週は「初診日が一定の期間内にあると確認された場合の初診日確認の基本的取扱い」についてお話します。
それでは今日はこの辺で。