初めて2級とは?事例から請求方法を解説①
2026年10月9日
みなさん、こんにちは。
今回は、10月2日に掲載したブログの続きをお話ししたいと思います。

前回の記事では、坂本さん(仮名)が障害年金の請求に至るまでの経緯をご紹介しました。
坂本さんの場合、身体の同じ部位に、脳性麻痺と右聴神経腫瘍という2つの異なる傷病による障害が存在していました。
そのため、診断書を作成するにあたり、それぞれの傷病による障害を明確に分けて記載することが難しい状況でした。
そこで今回の請求では、「初めて2級」という方法を選択することになりました。
では、この「初めて2級」とは、どのような請求方法なのでしょうか。
今回は、坂本さんの事例にも触れながら、その仕組みについてご説明します。
初めて2級とは、前から存在していた障害と、その後に生じた別の障害を合わせることによって、初めて障害等級1級(この場合は「初めて1級」と呼ぶ)または2級に該当する場合に行う請求です。
例えば、先に発生した傷病の初診日が国民年金加入中であった場合や、20歳前に初診日がある場合には、障害基礎年金として2級以上に該当することが必要となります。
しかし、その先に発生した障害だけでは3級相当であり、障害基礎年金の支給対象とならない場合があります。
そのような方に、その後、先の傷病とは因果関係のない別の傷病が生じ、2つの障害を合わせることによって初めて2級以上の状態になる場合、初めて2級による請求を検討することになります。
ただしこの制度を利用するためには、前から存在する障害のみでは1級または2級の状態に該当していなかった事実が必要です。
そのため、初めて2級を検討する場合であっても、いきなりこの方法を選択するわけではありません。
まず確認すべきなのは前発傷病だけで2級以上に該当する可能性がないか、という点です。
さらに、前発傷病について障害認定日時点まで遡って請求する、いわゆる認定日請求(遡及請求)ができないかについても、先に検討する必要があります。
前発傷病のみで請求できるのであれば、まずはそちらを優先して考えることになります。
では、初めて2級には、通常の障害年金請求と比べてどのような特徴があるのでしょうか。
次回は、初診日の取扱いや保険料納付要件、そして坂本さんのケースで初めて2級を選択した理由について、もう少し詳しくお話ししたいと思います。
それでは、今日はこの辺で。
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