障害年金専門窓口辰巳社会保険
労務士事務所
TEL:078-935-4765
障害年金専門窓口 辰巳社会保険労務士事務所

兵庫県明石市大久保町駅前2-2-5-1103
メールはこちら    アクセスはこちら

「初診日不明」とされた障害年金請求・・・その判断と対応を検証②

2026年8月27日 

みなさん、こんにちは。

 

 

本日は、8月21日に掲載したブログの続きについてお話ししたいと思います。

 

イメージ

 

さて、川北さん(仮名)がご自身で障害年金を請求された際の提出書類一式を取り寄せ、内容を確認することから始めました。

 

 

まず、初診日として申告されていたA眼科についてですが、すでにカルテが廃棄されていたため、B眼科で「受診状況等証明書」を取得されていました。

 

そこで、そのB眼科の「受診状況等証明書」を確認してみると、前医であるA眼科についての記載が全くありませんでした

 

 

そのため、「受診状況等証明書を添付できない申立書」を作成し、B眼科の初診証明の代わりとして、川北さんの友人の方が記載した第三者証明を提出していたことが分かりました。

 

 

 

この書類を見たとき、すぐに「なぜ初診日をA眼科にこだわってしまったのだろうか」という疑問を持ちました。

 

 

 

なぜなら、川北さんの場合、納付要件については全く問題がなく、そのうえ障害基礎年金の事後重症請求だったからです

 

 

 

つまり、初診日がどの時期にあったとしても納付要件を満たしており、また、障害基礎年金の事後重症請求であるため、初診日の時期によって受給する年金額が変わることもありません。

 

 

このようなケースでは、初診日の捉え方について、一定の範囲で柔軟に考えることができるケースだったのです

 

 

 

ところが、川北さんは年金事務所の窓口でA眼科について詳しくお話しされていました。

 

もちろん、A眼科を受診したことを窓口で説明したこと自体が悪いわけではありません。

 

 

しかし、結果的には、このA眼科についての説明が、後々の請求において大きく影響することになってしまいました。

 

実際に提出書類の控えを確認すると、本来であれば、B眼科を初診として障害年金を請求する方法が適切であったと考えられます

 

 

その理由は、先ほども述べたとおり、B眼科が作成した「受診状況等証明書」には、どこを見ても前医であるA眼科に関する記載が一切なかったからです。

 

年金事務所の窓口で実際にどのようなやり取りがあったのか、その詳細までは分かりません。

 

 

 

しかし、もし窓口での相談時に、川北さんの納付要件や請求方法、そしてB眼科の受診状況等証明書の内容などを踏まえて状況を整理することができていれば、「B眼科を初診として請求してみては」といったような提案があってもよかったのではないでしょうか

 

 

 

今回、提出書類の控えを確認したことで、川北さんがどのような経緯で請求を行い、なぜ初診日について問題が生じたのか、その一端が見えてきました。

 

 

 

それでは、次回へ続きます。

 

▼合わせて読みたい▼

「初診日不明」とされた障害年金請求・・・その判断と対応を検証①

 

 

 

月別一覧

 障害年金に関することなら、お気軽にご相談下さい。

辰巳社会保険労務士事務所
〒674-0058 兵庫県明石市大久保町駅前2-2-5-1103
 TEL 078-935-4765

無料メール相談はこちら

前のページへ戻る 本文の先頭へ戻る