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障害年金・眼疾患の不支給事例~認定基準の解釈をめぐって~③

2025年10月23日 

みなさん、こんにちは。

 

今日は10月7日にアップしたブログの続きについてお話します。

 

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前回の記事では、保険者が「Ⅰ/2の視標で右眼の視野が5度以内におさまっていない」という理由で不支給と判断した点についてお伝えしました。

今回は、それに加えて挙げられた2つ目の不支給理由について取り上げます。

 

 

保険者は次のように述べています。

 

 

 

「ゴールドマン型視野計による周辺視野の評価(I/4)について、周辺視野の角度の合計は、添付された視野図のI/4視標の記載より、右が80度を超えており、左が80度以下であると判断したこと。」

 

 

 

 

それではここで2級の視野に係る認定基準を見てみましょう。

 

 

「両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの」

(前回紹介した認定基準とは異なるパターンのもの。どちらか一方が該当すれば2級となる)

 

 

 

 

診断書上では、Ⅰ/4視標の右眼の周辺視野角度は「80度」と明記されています(I/2視標による両眼中心視野角度は35.25度のためこちらは問題なくクリア)。

しかし、保険者はこの医師の記載を否定し、「80度ではない」と断定しています

 

 

実は、診断書様式が改訂されて以降、視野図の添付が義務化されており、どの方向が何度に該当するかは視野図を見れば明確に分かるようになっています。

 

視野図を確認すると、確かに一部に境界域と見られる箇所がありますが、これは検査数値はもとより生活状況等を鑑みても限りなく2級相当に近いと医師が行った患者への配慮によるものと推量できます。

 

 

それにもかかわらず、保険者は単に視野図を見ただけで「80度ではない」と結論づけています

「どの方向が診断書記載の数値を超えており、その合計が何度であるのか」といった具体的な分析も一切示されていません

 

 

さらに、診断書を作成した医師の見解を一方的に否定する行為は、医師に対する敬意を欠くものです。

もし疑義があるのであれば、本来は医師照会を行うべきところ、それすらも実施されていません

 

 

こうした極めて不十分な審査のもと、木村さん(仮名)は最終的に「2級不該当」と判断されたのです。

 

 

次回は、この不支給に対して行った審査請求の結果、審査官がどのような決定を下したのかについてご紹介します。

 

今日はこの辺で。

▼合わせて読みたい▼

障害年金・眼疾患の不支給事例~認定基準の解釈をめぐって~①

障害年金・眼疾患の不支給事例~認定基準の解釈をめぐって~②

 

 

 

 

 

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