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直近1年要件、さらに10年延長

2024年8月14日 

厚生労働省は、障害年金を請求する際の「保険料納付要件」について、保険料未納者への救済措置である「直近1年要件」を10年間延長する方針を示しました

 

 

障害年金の保険料納付要件は初診日(初診日の前日において)が属する月の前々月までの期間のうち、全体の3分の2以上納付期間があることが要件となっていますが、これを満たせない人は初診日(初診日の前日において)が属する月の前々月までの1年間に未納がなければ納付要件を満たすこととなります。

 

これは1985年の改正以降10年づつ延長されている特例で、現行は令和8年4月1日までですが、そこから更に10年間の延長となります。

 

引用元:福祉新聞

 

 

 

 

 

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