遺族厚生年金、見直し検討へ
2024年8月2日
厚生労働省は会社員などが亡くなった際に残された家族に支給される「遺族厚生年金」について見直しが行われることになりました。
現行制度では女性は夫が亡くなった時点で30歳未満であれば5年間、30歳以上の場合は生涯受給することができ、男性であれば妻が亡くなった時点で55歳未満であれば受給することができません。
見直し案は子がいない世帯で男女ともに60歳未満であれば一律で5年間の給付を受けられるというものです。
引用元:NHK
2024年8月2日
厚生労働省は会社員などが亡くなった際に残された家族に支給される「遺族厚生年金」について見直しが行われることになりました。
現行制度では女性は夫が亡くなった時点で30歳未満であれば5年間、30歳以上の場合は生涯受給することができ、男性であれば妻が亡くなった時点で55歳未満であれば受給することができません。
見直し案は子がいない世帯で男女ともに60歳未満であれば一律で5年間の給付を受けられるというものです。
引用元:NHK