遡って認定日請求がしたい!いつの診断書を出せば認められる?②
2022年12月8日
みなさん、こんにちは。
今日は10月28日にアップしたブログの続きについてお話しします。
少しだけ前回のおさらいをします。
今回の事例は網膜色素変性症で請求した30代の女性ですが、この女性の初診日は平成22年9月20日です。
本来であれば過去に遡って認定日請求をしたいところですが、認定日当時のカルテはすでに廃棄されていました。
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認定日請求をするためには障害認定日から3か月以内の診断書が必要です。
この女性の認定日は初診日から1年半経過後の平成24年3月20日ですから、平成24年3月20日~平成24年6月20日までの間の検査データが必要ですね。
以前同じ網膜色素変性症で過去にさかのぼって認定日請求した事例で、認定日から3か月以内において視力・視野検査をしていなかったため、認定日を挟み込む形で認定日前後の検査データを用いて請求し、認められたケースを紹介しました。
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この請求方法はマニュアル通りではないため行政機関の窓口からあえてこのような方法が示されることはないと考えた方がいいでしょう。
しかし、この網膜色素変性症は進行性の病気であり現在の医学では改善することがない眼疾患であるため、そういった特性を説明し、認定日より前の時点で障害状態に該当していたことを証明することができれば、認定日を挟み込んだ診断書を用意したり、不可逆性ということを主張して、認定日「以前」の診断書のみでも認定される場合があります。
例えば今回の女性の事例に当てはめてみましょう。
女性の認定日は平成24年3月20日ですから、それ以前の平成23年11月の診断書と、それ以後の平成24年12月の診断書をそれぞれ1枚提出することによって、本来の認定日当時の障害状態を推測できるといった具合です。
しかしこの女性の場合は認定日より前の検査データは初診時から約1ヶ月後に交付された身障手帳の診断書のみでした。
それでは次回に続きます。
今日はこの辺で。