20歳前傷病とは
2016年6月10日
みなさん、こんにちは。
先日ニュースで市川海老蔵さんの妻・小林麻央さんが乳ガンで闘病されていると知りました。
こういった話題を目にすると、どうしても障害年金のことが頭に浮かんでしまいます。
以前このブログでガンも障害年金の対象だと申し上げましたが、ガンで年金がもらえるということはあまり知られていません。ガン患者の方は皆さん口をそろえて「まさかもらえると思わなかった」とおっしゃいます。今やガンは国民病でその人口も非常に多いのですが、国からのアナウンスがないため認知度はとても低いのです。
65歳未満という制限はありますが、症状が重篤となった場合は近くの年金事務所か社労士に相談されてみてはいかがでしょうか。
さて、本題ですが今日は20歳前傷病の障害年金についてお話しします。
過去の記事で障害年金を請求する際、初診日が最も大切だと申し上げましたね。その初診日が20歳より前にある場合はこの20歳前傷病が適応されます。通常年金は20歳から納める義務が発生し、障害年金を請求する際は保険料納付要件が必要です。
しかしこの20歳前傷病での請求の場合、初診日が年金の納付義務が発生する前にあるため、一切納付要件を問われることはありません。具体的には知的障害等の、先天性(生まれつき持った)障害が当てはまります。
またこの20歳前傷病で請求する場合は基本的に基礎年金になりますが、高校卒業後すぐに一般就職し厚生年金を納めていた間に初診日がある場合は、20歳前に初診日があっても障害厚生年金での請求となります。
初診日にどの保険制度に加入していたか、よく確認しましょう。
知的障害などは、出生時から症状がはっきりしており20歳になる前から年金請求の準備をすることができますが、中には症状の進行が緩徐で高齢になったときに初めて障害があると知らされるケースがあります。この場合、20歳前傷病の請求をすることは非常に困難となります。初診日が何十年も前にあるため、初診医療機関の廃院やカルテの廃棄など20歳前の初診を証明できないことがあるからです。
このように20歳前の初診日を証明することができない場合、20歳前障害の第三者証明というものを利用することができます。
では来週はこの20歳前の第三者証明についてお話ししたいと思います。
それでは今日はこの辺で。
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