肘関節の人工関節のそう入置換の取り扱いについて
2021年4月27日
厚生労働省より、「肘関節の人工関節のそう入置換の取り扱い」についての案内がアップロードされました。
人工骨頭または人工関節は主に膝関節や股関節に挿入する場合が多いのですが、それらの場合、原則として3級に該当します。
(以下、認定基準より抜粋)
一上肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両上肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは3級と認定する。
※機能に相当程度以上の障害を残す等の場合には更に上位等級への認定も可能
今回厚生労働省より案内があった肘関節については、肘の屈伸の主体である上腕尺骨関節に人工関節をそう入置換した場合は3級ですが、上腕橈骨関節の橈骨頭に人工骨頭をそう入置換した場合には3級に該当しません。
機構がこのようなパンフレットをわざわざ作成し周知したのは、おそらくこのような案件での請求が多数見られたものと思われます。
全ての人工関節=3級というわけではないということに注意しなければいけませんね。
なお、人工骨頭または人工関節で請求する場合の認定日は初診日から1年半以内にそう入置換した場合は、「そう入置換した日」が障害認定日となります。