産前産後休業はいつからいつまで?(労働基準法①)
2021年4月22日
みなさん、こんにちは。
今日は産前産後休業についてお話したいと思います。
これまで労務については主に労災の話をしてきましたが、今日は産前産後休業(労働基準法)に関するお話です。
前回地方議会の産休規定適用の記事について触れましたね。
この労働基準法は適用事業というものが定められており、事業の種類や規模を問わず労働者を使用する全ての事業において適用されることになっています。
しかし国家公務員や地方公務員、また船員等は全部もしくは一部適用除外となっています。(地方公務員と船員は一部除外)
では、産前産後休業とはいつからいつまで休めるのでしょうか。
基本的に事業主は6週間以内に出産の予定のある女性が休業を申し出た場合、その女性を就業させることはできません。
産後8週間を経過しない女性についても就業させることはできません(産後6週間を経過した女性については医師が支障がないと認めた場合は可)
また、休業期間中は特に有給にする義務はありませんが、健康保険法の定めにより出産手当金が支給されることになっています。
また生後1年に満たない子を育てる女性については法定の休憩時間とは別に、1日2回それぞれ少なくとも30分、子を育てるための時間を請求することもできます(授乳等)
それではまた別の機会に健康保険法の出産手当金についてもお話したいと思います。
今日はこの辺で。
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