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障害年金申請、初診日から1年半待たなくていい場合もある

2021年5月14日 

みなさん、こんにちは。

 

 

以前、認定日請求についてお話しましたね。

 

障害年金は原則、初診日から1年半経過しないと請求することができません。

しかし、初診日から1年半待たずに請求できる場合もあります。

 

イメージ画像

 

初診日から1年半待たずに請求できるのは主に以下のようなケースです。

 

 

 

・手足等を切断した場合

・人工骨頭や人工関節を挿入置換した場合

・ペースメーカーやCRTDを装着した場合

・人工透析を開始した場合

・ストーマ(人工肛門)を造設した場合

・脳血管障害により症状固定と判断された場合

etc…

 

 

 

 

上記の場合、手足を切断した日や人工骨頭・人工関節を挿入置換した日、またペースメーカーやCRTDを装着した日が障害認定日となるため、たとえ初診日から1年半経過していなくてもその日以降、請求が可能です。

 

 

しかし例外的に、人工透析を開始した場合については透析開始日より3ヶ月の待期期間があります(初診日より1年半経過している場合を除く)。

 

また、ストーマ(人工肛門)を造設した場合についても造設日より6ヶ月を経過している必要があります(初診日より1年半経過している場合を除く)。

 

 

脳血管障害については、初診日より6ヶ月経過した日以降に症状固定(治療を施してもこれ以上の回復が見込めない)と判断された場合は請求が可能です。

ただ、この脳血管障害による症状固定については機構の認定医と意見が分かれるケースもあり、請求しても必ずしも受給できるわけではありません。

 

 

 

また、もし仮に同一傷病で傷病手当金を受給している場合は障害年金との併給調整が入るため(両方満額は支給されない)、苦労して症状固定案件として請求しても、結局はほとんどメリットを得られない場合もあります。

 

したがって、初診日から1年半以内に症状固定として例外請求する場合は、傷病手当金の有無を確認し、リスクとメリットをしっかり検討するようにしましょう。

 

 

それでは今日はこの辺で。

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