初めて2級で請求したケース(小児性脳性障害・脊柱管狭窄症)②
2020年9月18日
みなさん、こんにちは。
前回、初めて2級で請求した男性の請求までの経緯についてお話ししましたね。
前回も申し上げましたがこの男性のケースは少し複雑な事例のため、以前お話しした女性の請求事例(網膜色素変性症・緑内障)や初めて2級を解説した記事を先に読んでおかれるとより分かりやすいかと思います。
以前初めて2級について解説した際にも申し上げた通り、初めて2級は優先的に行う請求方法ではありません。
男性の場合、出生時より脳及び運動機能に障害が残り小児性脳性障害を発症したため、まずは小児性脳性障害のみで2級に該当しないかを考える必要があります。
また2級該当となった場合は、加えて20歳に遡って認定日請求ができないかどうかについても検討しなければなりません。
しかしながら、病院が書いた肢体用の診断書の傷病名には「小児性脳性障害」と「脊柱管狭窄症」の二つの傷病が記載されました。
診断書自体は3級でしたが、小児性脳性障害は20歳前障害のため障害基礎年金になります。
一方脊柱管狭窄症は厚生年金加入期間中の傷病であるため、障害厚生年金となります。
そのため小児性脳性障害で障害基礎年金を請求するにしろ、脊柱管狭窄症で障害厚生年金を請求するにしろ、この診断書をそのまま提出すると傷病が混在しているという理由から却下されることは明らかでした。
それでは次回に続きます。
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