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初めて2級で請求したケース(小児性脳性障害・脊柱管狭窄症)①

2020年9月11日 

みなさん、こんにちは。

 

 

前回、網膜色素変性症及び緑内障で初めて2級を請求した事例についてお話ししましたね。

 

今日はまた初めて2級で請求した事例をご紹介しますが、少し複雑な事例になりますので、まずは前回までの内容を一読してから読んでいただけると分かりやすいかと思います。

 

イメージ画像

 

 

請求人/50代・男性

傷病名/小児性脳性障害・脊柱管狭窄症

請求方法/初めて2級

請求年金/障害基礎年金

 

 

 

男性は出生直後、重度の黄疸があり脳及び運動機能に障害が残存しました。

 

小学校へ入学後は運動機能障害により体育の授業は全て見学、またすり足歩行のため学校から多くの配慮を受けながら学校生活を送りました。

また、男性は言語機能障害も有していたため、発話が困難でしたがこれも担任や周囲の同級生から配慮を受けていたため大きな支障となることはありませんでした。

 

中学及び高校でも同様に配慮を受けながら生活しましたが、将来を見据え高校3年時に肢体障害及び言語障害にて身障手帳交付となりました。

 

 

その後男性は障害者枠で就職。

 

何とかできる範囲の業務をこなしていましたが、男性が30歳の頃、腰痛及び下半身の痛みが出現します。

 

小児麻痺による痛み(長年の無理な姿勢での歩行等)であると考え男性は長期間病院を受診しませんでしたが、50歳を迎えた頃、腰痛が我慢できないほどの痛みとなりA病院を受診。

 

その後経過観察行いましたが、麻痺症状出現したため骨盤の固定術施行となりました。

その後も定期通院行い、痛みがひどいときはブロック注射を行いました。

 

現在は下肢の筋力が低下しており階段の昇降も困難です。

 

 

 

 

さて、この男性は前発障害を小児性脳性障害として、後発障害を脊柱管狭窄症として初めて2級で請求を行いました。

 

今回のポイントは男性の場合、小児性脳性障害と脊柱管狭窄症は言語障害を除いては同じ肢体障害であり同一部位の障害であるため、この二つを分けて考えることはできないということです。

 

 

それでは次回よりどのように初めて2級として請求を行ったかについて詳しくお話します。

 

 

今日はこの辺で。

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