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初めて2級で請求したケース(小児性脳性障害・脊柱管狭窄症)③

2020年10月1日 

みなさん、こんにちは。

 

今日も前回の続きとなりますので、前回までの分をしっかりと読んでいただけるとより分かりやすいかと思います。

 

イメージ画像

 

さて、病院が作成した診断書の傷病名には「小児性脳性障害」と「脊柱管狭窄症」の二つの傷病名が記載されたわけですが、この二つは身体の同一部位に混在する障害であるため、どこからどこまでが小児性脳性障害によるもので、どこからどこまでが脊柱管狭窄症によるものであるかということは分かりません。

 

 

そのため、脊柱管狭窄症のみで障害厚生年金として請求することができないのです。

当然、診断書を作成した医師に小児性脳性障害を除いて診断書を書いてもらうことも不可能です。

 

そこでようやく選択肢として頭に浮かんでくるのが初めて2級です。

 

 

初めて2級を行うためには、肢体障害のみで2級となるか、もしくは肢体とは異なる障害とを合わせる必要があります。

 

男性は幼少期より小児性脳性障害による言語機能障害を有していたため、この言語障害を合わせて初めて2級に切り替えることにしました

 

 

前回申し上げた通り、肢体の診断書自体は3級です。

初めて2級を請求する要件として、前発障害が1級または2級ではないことでしたね。

言語機能の診断書を別病院で作成してもらったところ、こちらも3級相当の診断書でした。

 

これで初めて2級を行う準備は整いました。

 

 

「小児性脳性障害による言語機能障害+肢体障害」を前発障害として、「脊柱管狭窄症による下肢障害」を後発障害として初めて2級を行います。

 

 

それでは次回へ続きます。

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