申請の前に知っておきたい「初診日と障害認定日」➃
2020年6月26日
みなさん、こんにちは。
今日は認定日請求についてお話したいと思います。
前回、障害認定日について詳しくお話ししましたね。
障害認定日とは初診日から1年半経過した日のことで、障害状態を認定してもらえる日のことです。
知的障害や先天性疾患により20歳前に初診日がある人は20歳に到達した日か、もしくは初診日から1年半経過した日のどちらか遅い方が障害認定日となります。
例えば15歳2ヶ月が初診日の人の認定日は1年半経過後の16歳8ヶ月の時ではなく、遅い方の20歳の時になります。また19歳6ヶ月に初診日があったとしても認定日は20歳に到達した日ではなく、遅い方の1年半経過後の21歳に到達した日となります。
どんなに早い人でも認定日は20歳から(20歳未満に厚生年金に加入しその期間に初診日がある場合はその限りではない)ということですね。
また原則として障害認定日が到来しないと請求することはできず、この障害認定日において障害状態に該当していることが必要です。
しかし、障害年金制度を知らなかったため請求しなかった人等については過去にさかのぼって請求することも可能です。
障害年金は過去最大5年分までさかのぼって受給することができますが、そのためにはこの認定日の障害状態が等級に該当していたことが必要で、そのために認定日当時の診断書が必要です。
例えば認定日が10年前にあるようなケースで、認定日当時は障害状態が軽度であったが3年前頃より症状悪化のため障害状態に該当したような場合、症状が悪化した3年前にさかのぼって給付をしてくれるわけではありません。
遡及請求の場合、あくまで認定日当時の状態しか見てくれないのです。
加えて当時の診断書も必要なため、認定日が10年も20年も前にあるような場合はカルテが廃棄されていることが多く、診断書の取得が叶わないこともあるのです。
過去にさかのぼって請求ができない方については、事後重症請求という請求方法に切り替えなければなりません。
それでは次回は事後重症請求についてお話したいと思います。
今日はこの辺で。
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