障害年金を受給されている方へ重要なお知らせ
2020年5月14日
新型コロナウィルスの影響により、診断書の提出期限が1年間延長されます。
3月の時点では令和2年2月末日以降に提出期限がある診断書の提出がなかった場合でも当面の間年金の支払いを止めない取り扱いとなっていましたが、このような状況から診断書の取得自体が困難であるとの判断で上記のような取り扱いに変更となりました。
具体的には令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方について提出期限が1年間延長されます。
すでに更新の診断書を年金機構に提出された方で、減額改定及び支給停止と判定された方については公平公正な取り扱いを行うといった観点から現状の支給を継続し、延長後の提出期限時に再度診断書の提出を行い、審査が行われます。
詳しくはこちらをご覧ください。