ガンによる障害年金受給事例②-2
2018年9月14日
みなさん、こんにちは。
今日は8月30日にアップしたブログの続編です。
S状結腸ガンにより障害年金請求した女性の事例についてお話ししましたが、診断書からどの程度の障害等級に該当するのか見ていきたいと思います。
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この女性は初診から現在の病院まで空白なく治療及び継続通院していたため、認定日当時の診断書を取得することができました。また、本来であれば認定日請求をする場合現症日付の診断書と認定日当時の診断書が必要ですが、この女性の場合認定日から請求日まで1年経過していなかったため現症日付の診断書を提出する必要はありませんでした。
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診断書は傷病名がS状結腸ガンであったため「その他」の診断書を使用。診断書を見ると、表面の⑫欄一般状態区分表は「ウ」に丸が付されていました。前回の事例同様、認定基準上は「ウ」にチェックが入ると2級もしくは3級となっています。この女性は初診日当時厚生年金に加入していたため、障害等級は3級であっても受給は可能です。
また⑦欄の症状の良くなる見込みは当然「無」の方に丸が付されており、⑯欄現症時の日常生活活動能力及び労働能力においては「日常生活活動は著しく低く労働困難」との文言が記入されていました。
そして⑰欄予後においては「平均予後はおよそ1年」と記入されていました。前回の事例でも申し上げましたが、この予後の欄に明確な平均予後が記載されている場合は症状は現状軽快困難であることが伺えることから障害等級がより重く判定される可能性が高くなります。
しかし、やはり請求者本人にとっては大きな精神的苦痛を伴うことは言うもでもありませんので、診断書作成依頼時においては、医師と患者の間でどこまで告知がなされているのか、患者本人はその事実をしっかり受け止めているのか等を確認したうえで、いわゆる「余命」を記載してもらう必要があります。
また、医師に女性の日常生活状況をまとめたものを提出。それを参考に診断書を作成してもらいました。また診断書及び病歴・就労状況等申立書とは別に別紙申立書にて女性の日常生活状況や副作用による様々な生活への支障をまとめ提出しました。
結果、2級決定となりました。請求時点では3級になることが予想されましたが、別紙申立書など総合判定において2級決定がなされたものと考えられます。
それでは今日はこの辺で。
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