間質性肺炎(在宅酸素療法)・2級認定は可能か?②
2018年4月13日
みなさん、こんにちは。
さて、前回男性は初診日当時国民年金加入であったため最低2級以上が必須であるというところまでお話しましたね。
呼吸器疾患における認定基準にもあるように在宅酸素療法を行っている場合3級相当であるという文言がありますが、これは最低でも3級は保証するという意味であり、さらに上位等級を目指すことは可能です。
それが認定基準P61に示されており、文言は以下の通りです。
2級以上を目指すためにはこれを頼りに請求する他ありません。
また、認定基準には呼吸不全による各等級に相当する障害状態が以下のように例示されています。
1級・・・前記(4)のA表及びB表の検査成績が高度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級・・・前記(4)のA表及びB表の検査成績が中等度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
3級・・・前記(4)のA表及びB表の検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
認定基準P59にA表(動脈血ガス分析値)及びB表(予測肺活量1秒率)の記載がありますが、この男性はA表の動脈血O2分圧が正常値(非該当)、同表下の動脈血CO2分圧が高度異常(病状判定に際しては動脈血O2分圧を重視)、B表が同じく高度異常、一般状態区分表は「ウ」でした。
これだけを見ると最も重要とされる動脈血O2分圧が正常値であることに加え、この男性の一般状態区分表は「ウ」であったため、2級認定の可能性が狭まった感が否めません。
この検査成績は揺らぎようがないもの(工夫のしようがない)ですので、これらの数値以外の事項(具体的な日常生活状況等)を考慮に入れてもらうよう、より詳細な日常生活等を記した申立てが必須となります。
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それでは今日はこの辺で。