精神の障害年金は一人暮らしだともらえない?
2017年8月10日
みなさん、こんにちは。
今日も前回に続き、うつ病(30代・女性)で請求したケースの不支給決定その後についてです。
この女性はシェアハウスでの生活が「単身生活である」とみなされたわけですが、彼女の場合以下のような理由のもとでシェアハウスを選択した経緯がありました。
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・家族との関係不良で実家での生活が症状悪化原因の一つであった
・シェアハウスであれば共有スペース等もあり周囲の援助を受けやすい環境であった
・医師の勧めもあり病院から徒歩圏内にあるシェアハウスを選んだ
ただ単身生活であるという事実のみを切り取って審査されるのではなく、こういった事情も含め審査されなければなりません。
シェアハウスでの生活状況やシェアハウスでの生活を行う上で上記のような経緯があったこと、また認定基準と照らし合わせ十分等級に該当することを申し立てすぐに審査請求を行いました。
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しかし審査請求を行ったあと、女性は金銭面等の諸事情によりやむなくシェアハウスから実家へと住民票を移し転居したのです。このように新規裁定のときと状況が異なる場合(症状の憎悪含む)に限り、審査請求とは別に同時進行で再請求を行うことができます。
通常、審査請求の結果が出るまでに半年ほど時間がかかります。審査請求が認められず、そこから再審査請求を行うとさらに8ヶ月ほどの時間を要します。新規裁定から再審査請求まで、つまりスタートから最終地点までは約2年もの間争わなければなりません。(もし再審査請求を覆したい場合は裁判へ移行可能)
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・遡及請求(申請)のやり直しはできない?~障害年金の重複請求~
彼女の場合、審査請求が認められる可能性が100%ではなかったことに加え、シェアハウスでの生活を解消し争う事案がなくなったことにより新たに請求することが可能となりました。
よって、審査請求に加え、少しでも彼女に早く障害年金が支給されるよう、保険の意味も兼ねて再請求も行うこととしました。
それでは次週はこの請求の同時進行について詳しくお話します。
※この請求は平成29年4月以前に行ったものです。
今日はこの辺で。