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7月は20歳前障害の障害年金更新月

2017年7月14日 

みなさん、こんにちは。

 

ふと車の運転免許証を見ると「免許の更新がもうすぐ!早く更新に行かなくちゃ!」という経験をされた方はいると思います。とても焦りますよね。

障害年金も同じように「更新」をする必要があります。

 

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障害年金では有期認定と言い、1年~5年の単位で審査を担当した認定医によって決められています。また障害状態が今後変動せず症状が永久的に固定すると判断された方については永久認定となり更新の必要がありません。

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更新月は通常誕生月となっており、日本年金機構から(共済の方は共済組合から)診断書が送られてきます。

20歳前障害で障害年金を受給している方については誕生日にかかわらず7月が更新月と決められています。(20歳前障害の方についても誕生月を更新月にすることが検討されています)

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送られてきた診断書は原則その月中に提出しなければならないため、更新月を前もってしっかり把握しておき診察の予約は早めに行うようにしましょう。病院によってはなかなか予約が取れなかったり診断書を受け取るまでに時間がかかったりで提出が遅れてしまうことも少なくありません。

診断書は出来上がるまでに2,3週間ほどかかる場合もあるため、万が一提出が遅れる場合は必ず現症日の日付がその月(20歳前障害の方は7月、それ以外は誕生月)になっているかどうかを確認するようにしてください

診察が遅れ、更新月より後の症状が記載された診断書になると、少し面倒な手続きを踏まなければならないこともあります。

 

また、診断書を受け取った際は今の自分の症状が正しく反映されているか、日付等が間違っていないか、不備がないことを必ず確認するようにしましょう。前回の診断書と比較することも大切です。そのためにも診断書のコピーは必ず取っておかなければなりません。

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診断書は医者任せにしない

 

特に精神障害の方は医師とどれだけコミュニケーションが取れているかどうかで診断書の内容が変わってくる場合があります。日頃から自分の日常生活状況を細かく伝えるようにし、更新の際も正しい診断書を書いてもらえるようにしなければなりません。

普段の診察で伝えきれないことがある場合は、ご自身の現在の家庭での生活状況や具体的な症状等をレポート用紙にまとめるなどして主治医に渡すようにしましょう。ご自身で難しい場合はご家族や病院に常駐しているワーカーさん等に相談するといいでしょう。

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診断書の提出は原則郵送ですが、管轄の年金事務所や市役所でも受け付けてくれる場合があります。

 

 

それでは今日はこの辺で。

 

 

 

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