視野障害には3級がない?
2017年5月26日
みなさん、こんにちは。
前回視力障害に続き視野障害についてお話しましたね。今回も視野障害についてもう少し深く解説したいと思います。
視野障害で障害年金を請求する場合、2級であれば前回説明した通りですが、3級については視野障害の認定基準が存在しません。しかし3級の下、障害手当金については視野障害の認定基準を設けています。障害等級認定基準の表中(5頁)を見ると、障害手当金の視野障害に関する認定基準は以下の通りです。
両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの
そしてこれがどういった状態を指すのかが7頁、(2)のエとオに示されていますが、今回は上記認定基準後半部分の「両眼の視野が10度以内のもの」について確認します。文言は以下の通りです。
エ「両眼の視野が10度以内のもの」とは、求心性視野狭窄又は輪状暗転があるものについて、両眼の視野がそれぞれⅠ/4の視標で中心の残存視野が10度以内におさまるものをいう。
この場合、上記ウ(イ)のⅠ/2の測定方法により、残存視野の角度の合計のうち、左右のいずれか大きい方の合計が57度以上のものを対象とする。
これは先週お伝えしました、2級の認定基準に治まらないもののことですね。つまり、Ⅰ/2の視標で56度以内には治まらないものがこの障害手当金相当に該当するということです。
しかし、これは以前から何度も指摘していますように、障害手当金相当であっても「症状固定ではない障害」については3級該当となります。以前ブログで紹介した眼瞼けいれん等の難治疾患について、この「症状固定かそうではないか」がよく争われる事例として散見されます。
例えば不慮の事故により手足が切断されたような障害については、手足が再生することはなく明らかな症状固定として判断されます。しかし、眼瞼けいれんのような現段階では治療法がなく対症療法によって治療がなされているような障害については症状固定かどうか判断する上で医師によっても意見が分かれるところです。
この「症状固定」というのは障害年金独特の概念によるもので、医師でもこれについてよく分からないまま症状固定としてしまうケースが多々ありますので、診断書は医師任せにするのではなく、記載された診断書で疑問点があれば積極的に主治医に質問しましょう。
また、最近ではこの認定基準通りではない決定が多く見られるようにもなっています。
2級の認定基準として、6頁(2)のウ(イ)に「両眼の視野がそれぞれⅠ/4の視標で中心10度以内におさまるもの」とありますが、認定医によってはⅠ/4の視標で10度を超えていても、Ⅰ/2の視標が56度以内ならば2級とする事例が実際に見られます。
本来はⅠ/4の視標で10度以内かつⅠ/2の視標がそれぞれ56度以内となっており、「かつ」要件であることからⅠ/4の視標で10度以内は絶対かと思われますが、そのあたりは認定医のさじ加減が加わっているように見受けられます。
次週は上記「視野が2分の1以上欠損したもの」について解説したいと思います。
それでは今日はこの辺で。
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