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「血液・造血器疾患による障害」の認定基準一部改正

2017年10月6日 

平成29年12月1日より「血液・造血器疾患による障害」の認定基準が一部改正されます。

 

主な改正ポイントとして検査項目の見直し、造血幹細胞移植に関する規定の追加です。

障害年金は全国統一の認定基準をもとに審査が行われています。初診日要件や保険料納付要件に加え、障害状態が認定基準において等級該当しているかどうかは非常に重要なポイントです。

障害状態要件を満たしていないとそもそも請求自体が不可能です。

 

今回改正によりこれまで認定基準を満たさなかった方、また過去に行った請求が障害状態要件を満たさず不支給となった方等についても等級該当する可能性があります。また、改正に伴い診断書様式も変更となりますのでご注意ください。

 

複雑な内容を含みますので、お近くの障害年金専門の社会保険労務士に相談することをおすすめします。

 

 

 

 障害年金に関することなら、お気軽にご相談下さい。

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