脳脊髄液減少症の診断書変更
2017年10月13日
平成29年8月より「脳脊髄液減少症」の認定について、使用する診断書が変更されました。
従来は「肢体の障害用」の診断書を用いていましたが、「その他の障害用」診断書による認定も可能となりました。これは障害年金を扱う社労士より、脳脊髄液減少症は障害の部位が肢体に限られず、肢体の障害用の診断書だけでは内容を記載することが困難であるため特有の症状が評価されにくいといった要望が出され、日本年金機構がそれに応じた形です。
今後は新規裁定請求、並びに額改定請求等を行う場合は、原則「その他の障害用」診断書に記載することとなりました。
それに伴い更新用診断書も「肢体の障害用」から「その他の障害用」に変更となりました。特に更新時にはこれまでと異なる診断書が送られてくるわけですから、より一層の注意が必要です。
ただ、必ず「その他の診断書」を使用しなければいけないわけではなく、従来からの「肢体の障害用」を引き続き使用することも可能となっていますので、一人一人に見合った最適な診断書を吟味する必要があります。
上記傷病で障害年金請求される方は診断書の扱いにご注意ください。