厚生年金適用拡大!どうなる障害者特例?
2016年10月13日
みなさん、こんにちは。
先週の三連休、みなさんはどのように過ごしましたか。私は毎月第2日曜日に枚方市で開催される五六市に行ってきました。雑貨やアクセサリー、飲食などが出店される手作り市です。
私の目的はもちろんグルメ。食べ歩きするつもりがあらゆる店で試食を勧められ、それだけでお腹いっぱいに。みなさんとても親切で食欲が刺激される1日となりました。
さて、そんな話はさておき今日は前回に引き続き、障害者特例に関するお話しをします。
以前事務所内HP最新ニュースにてアップしたように、今月1日より短時間労働者に対する厚生年金の適用が拡大化されました。主婦の方がパートなどで働く場合、適用後は20時間以上の労働時間で社会保険に加入する義務が発生(諸条件あり)しますが、これに伴い障害者特例を受給する人も注意が必要です。
前回のブログでもお話ししたように、障害者特例とは60歳前半に特別支給の老齢厚生年金を受給できる人が一定の条件に該当すれば定額部分も発生するといった制度です。この障害者特例を申請する場合、厚生年金に加入していないことが条件になりますが、今回の適用拡大化が開始されたことによってこれまで労働時間を調整していた人が適用後の20時間を上回ることにより厚生年金に加入しなければならず、障害者特例が停止されることが危惧されていました。
しかし適用前と「同じ※1特定適用事業所」にて引き続き働く人であれば、今回の適用により厚生年金の被保険者になっても障害者特例は停止されないという経過措置が設けられました。
適用後に別の事業所、つまり転職し被保険者になると障害者特例は停止されるのでご注意ください。
また、この経過措置に該当する方は管轄の年金事務所にて手続きが必要です。対象者に日本年金機構よりお知らせが届きますから、必要書類をそろえて必ず手続きを行ってください。手続き後はこれまで通り定額部分が支払われますが、パソコンのシステム上毎月支給停止が行われてしまうため、1ヶ月遅れで定額部分が支払われることになります。
また、老齢厚生年金を受給する人が適用後に厚生年金の被保険者になった場合、年金の一部、もしくは全部が支給停止となることがあります。不明な点はお近くの年金事務所にてご相談ください。
それでは今日はこの辺で。
※1 被保険者数の合計が1年6ヶ月以上の間、500人を超えている事業所
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