障害者特例とは
2016年10月6日
みなさん、こんにちは。
10月に入り過ごしやすい季節になりましたね。ちょっと前まで暑さでヒーヒー言っていたのが噓のよう。さて、今月は30日に神戸の六甲道勤労市民センターにてアイフェスタ2016 in 神戸が開催されます。白杖体験や福祉機器の展示、また障害年金相談も行いますので、お近くの方はぜひご参加ください。
さて今日は障害者特例についてお話しします。
障害者特例とは、60歳前半に特別支給の老齢厚生年金を受給できる方が、一定の条件に該当すれば定額部分も発生するといったものです。子の加算や配偶者の加算も対象であればその時点で追加されます。
障害者特例を請求できる条件は以下の通りです。
2.過去に12ヶ月以上の厚生年金の加入期間があること
3.障害等級3級以上に該当する方
4.納付月数と免除期間、また合算(カラ)期間が合わせて300月以上あること
また、男性は昭和16年4月2日から昭和36年4月2日までに生まれた方、女性の場合昭和21年4月2日から昭和41年4月2日までに生まれた方が対象です。
詳しくは年齢表で確認してください。
まだ60歳に達していない方で、障害年金が請求できる方は先に受給権だけ得ておけば、報酬比例部分が発生する年齢になると障害者特例か障害年金のどちらか金額が高い方を選択することができます。ですから、60歳以降障害者特例を発動させるために先に障害年金3級以上の受給権を持っておくことも検討しておくといいでしょう。
また障害者特例を請求する場合、原則請求日前1ヶ月以内に作成した診断書を提出する必要があります。
しかし、すでに障害年金3級以上の年金を受給している場合は診断書の提出が不要となるケースもありますので、お近くの年金事務所で確認することをおすすめします。
それでは今日はこの辺で。
▼関連記事はこちら▼