2028年4月から遺族厚生年金制度が見直しへ。主な変更点を確認
2026年7月13日
2028年4月から、遺族厚生年金の制度が一部見直されます。
今回の改正では、子どものいない60歳未満の配偶者が受給する遺族厚生年金について、男女ともに原則5年間の有期給付となります。
なお、低所得や障害がある場合には、継続して給付を受けられる措置が設けられています。
また、これまで受給要件の一つとなっていた年収850万円未満という所得制限は撤廃され、収入にかかわらず受給できるようになります。
さらに、子どもがいる場合の加算額が引き上げられるほか、加算の対象となる年金も拡大されます。
このほか、新たに「死亡時分割制度」が創設され、一定の条件のもとで亡くなった配偶者の年金記録を分割し、自身の老齢年金へ反映できる仕組みも導入される予定です。
遺族年金制度は2028年以降、段階的に新しい制度へ移行していくことになります。
引用元:YAHOO!JAPANニュース


