内縁関係でも配偶者加算はもらえる?
2021年9月3日
みなさん、こんにちは。
今日は内縁関係にある人の障害年金請求についてお話ししたいと思います。
障害年金を申請する際、障害基礎年金のみの場合は子加算が、障害厚生年金の場合は配偶者加算が付与されます(障害厚生年金2級以上の場合は両方の加算が付与される)。
子の条件は以下の通りとなっています。
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
令和3年9月時点において、子加算の金額は第1子、第2子がそれぞれ224,700円、第3子以降が74,900円となっています。
配偶者加算については請求者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときは224,700円が支給されます。
配偶者とは、法律上籍を入れて夫婦関係にある人のことを指しますが、籍を入れずに夫婦関係にある人、いわゆる内縁関係にある場合でも配偶者加算を受けることはできます。
昨今、姓を変えたくない人やどちらか一方の子供が成人するまで籍を入れない等の理由で内縁関係のままを希望する人たちも多いため、日本年金機構は内縁関係の人にもある程度寛容です。
しかしながら、住民票が同じでない(一緒に住んでいない)場合は内縁関係と認められない可能性が高くなります。
籍は入っていない、一緒には暮らしていないというのであればそれは単なる恋人です。
法律婚と同様の権利を主張するのならば、機構側が納得できる理由(籍を入れていない理由や致し方なく別居状態にある理由)が必要になります。
例えば請求者が男性である場合、相手の女性の続柄が未届けの妻(戸籍には入っていないが住民票が一緒であるという証明。市役所等で手続きが必要)である場合は十分内縁関係にあると認められます。
また、婚姻関係にある場合は戸籍謄本の提出は請求者のみですが、内縁関係にある場合は両方の戸籍謄本の提出を求められます。
これはどちらか一方に戸籍上の妻や夫がいないかどうか(重婚関係にないかどうか)を確認するためです。
また住民票については同居している場合は1通のみで構いません。
それでは今日はこの辺で。