認められない?病院を受診しないで書いてもらった診断書②
2020年12月25日
みなさん、こんにちは。
今日は12月4日にアップした記事の続きについてお話したいと思います。
請求者/20代・男性
傷病名/広汎性発達障害・重度自閉症スペクトラム
請求年金/障害基礎年金
さて、男性は重度の自閉症により外出することが難しく、また服薬拒否もあるため平成30年10月頃を最後に病院を受診できていません。
そのため家族が代理で診察へ出向き、薬の処方等を受けています。
今回の障害年金請求について主治医に相談したところ、本人の事情を鑑み家族からのヒアリングのみで診断書を書いてもらえることになりました。
初診日に問題はなく診断書も2級相当。
しかし、日本年金機構から次のような返戻が届きました。
「現症日において代理受診が伺われるため本人受診日の確認が必要です。請求者本人が未受診の場合は受診して頂き、その日付で診断書作成をしてください」
この返戻内容で分かるように、やはり本人未受診の診断書については審査することができないということです。
これは今回のケースだけではなく、他の社労士からもやはり本人未受診の場合はどんなに診断書が重くとも認められなかったとの報告を受けています。
今回はこの返戻により家族が何とか本人を説得し、病院を受診することができたため無事認定を得ることができましたが、やはりそのときの障害状態によってはどうしても受診することができないケースもあるだろうと思います。
もしどうしても受診できない場合は医師の意見書を書いてもらう等の工夫が必要ですが、様々なケースを想定してより柔軟な対応をしてほしいものです。
さて、最新ニュースにもアップしていますが、当事務所は明日より冬期休業に入ります。
今年も私のブログを読んで下さりありがとうございました。
来年も当事務所で扱った事例のお話を中心に、障害年金でお困りの方や情報を必要とする方に向けて役立つ情報を発信したいと思っています。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。
それではみなさん、良いお年を。
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