初めて2級で請求したケース(網膜色素変性症/緑内障)②
2020年9月3日
みなさん、こんにちは。
前々回、初めて2級で請求した女性の事例(網膜色素変性症/緑内障・40代)について紹介しましたね。
今日はこの女性がどのように初めて2級で請求を行ったかについてお話します。
まずこの女性の場合、網膜色素変性症のみで認定日請求ができないかどうか検討する必要がありますが、認定日当時定期的に通院しておらず、また現在の障害状態よりかなり軽症であったと思われたため、認定日請求をすることはできませんでした。
そのため事後重症請求に切り替えることとなりましたが、女性は2つの傷病が混在しています。
現在通院中のC病院で診断書を取得するとやはり傷病名の欄に「網膜色素変性症・緑内障」と二つの傷病名が記載されましたが、眼という同一部位であるためそれぞれの傷病ごとに診断書を分けることができません。
初めて2級になるかもしれないと思いましたが、どちらにしても障害厚生年金の請求に変わりはありませんでしたので、機構側から注進があれば応じればいいとの考えで、そのまま事後重症請求として請求を行いました。
すると後日、案の定、日本年金機構から「こちらの方は初めて2級に該当する」との連絡がありました。
これは女性にとって不利益ではなく、むしろ初診日が後ろへずれるため計算の基礎となる標準報酬が高くなる可能性があったため、初めて2級となることについて了承しました。
そのため初診日は平成11年2月に受診したA病院ではなく、緑内障の合併が判明した平成16年5月に受診したB病院の初診日が採用され、障害厚生年金2級認定となりました。
前々回申し上げましたが、二つの傷病が混在したらイコール初めて2級になるというわけではありません。
まずはどちらか一方の傷病だけで認定日請求も含め請求できないかについて検討しなければなりません。
初めて2級はどちらかというと検討を重ねた結果最後に行きつく請求方法かもしれません。
それでは次回は別傷病で初めて2級として請求した少し複雑な事例についてご紹介します。
今日はこの辺で。
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