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日本年金機構よりお知らせ

2020年3月16日 

現在年金を受けている方で、以下の届書の提出が必要な場合、令和2年2月末日以降に提出期限のある届書については期限までに提出がなかった場合でも当面の間支払いが停止されない取り扱いとなりました

 

 

(対象となる届書)

・現況届

・生計維持確認届

・障害状態確認届

 

 

 

これらの届書は提出が遅れたり期限までに提出されないと支払いが一時的に停止されますが、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、外出時の感染者との接触機会を減らす等の観点から行われるものです。

障害年金の診断書についても対象で、当面の間、期限までに提出されない場合でも支払いは停止されません。

 

 

詳しくは日本年金機構HPよりご確認ください。

 

 

 

 

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