障害年金でも役立つ年金の免除制度
2020年1月17日
国民年金の保険料を支払う能力がない方のための保険料免除制度をご存じですか?
免除制度は申請すれば前年の所得(世帯主含む)に応じて全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除のいずれかを受けることができます。
免除を受けることができれば保険料は未納扱いとはならず、将来老後の年金を受け取る際の金額の計算においても納付済期間として算入されます。
ただし、全額免除以外はその残りを納付しなければ結局は未納扱いとなりますから、どの種類の免除に該当したのかをしっかり確認する必要があります。
免除の程度に応じて老後の年金額は減額されますが、年金を満額で受給したい、あるいは少しでも多い金額を受給したいという方は過去10年分までさかのぼって支払うこともできます。
また、障害年金を請求する際にも免除を通していればその期間は保険料納付済期間として扱われます。
障害年金をすでに受給されている方(2級以上)については国民年金の保険料は法定免除となり、当然免除となります。
これは障害年金を受給される方は40年間保険料を支払ったものとみなし、障害年金を受け始めた時からすでに満額の年金額が支給されるため、保険料を支払う意味がないからです。
ただし、病気の特性により進行性の病気で永続的に障害年金を受給できる障害ではなく、将来的に症状が改善し障害年金を受ける必要がないまでに回復する見込みのある障害をお持ちの方は支払っておくというのも一つの手段です。
ちなみに障害年金を受給されている方で、フルタイム勤務をされており厚生年金に加入されている場合、この厚生年金を免除してほしいという相談が寄せられることがありますが、現状それはできません。
免除が適用されるのは国民年金のみです。そのかわり、保険料の掛け損を防ぐ目的で納付した厚生年金は65歳以降受給が可能となっています。
法定免除の申請は管轄の市役所や年金事務所で手続きを行うことができます。
引用元:Yahoo!Japanニュース