第三者証明による障害年金の請求事例①(網膜色素変性症患者)
2019年7月4日
みなさん、こんにちは。
今日は第三者証明により請求した実例を紹介したいと思います。
請求人:40代・女性(昭和46年5月2日生)
傷病名:網膜色素変性症
加入年金:20歳前傷病のため未加入
請求年金:障害基礎年金
女性は出生時より視力良好で3才児健診でも眼の異常を指摘されることはありませんでした。
小学校入学後も学校健診で眼の異常について指摘されることはありませんでしたが、物心付いた頃から暗所での見えづらさを感じていました。
昭和57年12月(11歳)、同級生に夜間の見え方について尋ねたところ自分が周囲の子どもたちとは違う見え方であることに気付き、両親に相談。
すぐに両親に連れられ近医であったA眼科を受診しました。
ここで初めて医師より網膜色素変性症の疑いがあるとの指摘を受けます。しかし当時はまだこの傷病は珍しく、当然治療法も存在しないため医師より様子を見るようにとの指示のみで、その後は不定期での通院となりました。
女性が高校生になった頃、夜間での見えづらさはさらに増し暗所での不便さを強く感じるようになりました。当時勤めていたアルバイト先にも夜盲について相談していたため、終業時間を早めてもらう等の配慮を受けました。
この間もA眼科を継続受診していましたが、この傷病に対して特別な薬が処方されるわけでもなかったため平成3年8月3日(20歳3ヶ月)をもって終診となります。
その後女性は結婚、出産。出産後も夜盲症状が強く暗所での行動には制限がありましたが、比較的視力が保たれていたため長期にわたり眼科を受診することはありませんでした。
平成11年5月、女性は子育てが落ち着いてきたことから久しぶりに目の様子を見てもらおうと思い立ち近所のB眼科を受診。
その際、10代の頃からの受診歴等は取り立てて重要とは考えず詳しく話すことはしませんでした。しかし検査の結果やはり網膜色素変性症であると告げられます。治療法なく継続受診の必要性はないと感じましたが、これを機に経過観察も兼ねて不定期に通院しました。
平成15年9月、引っ越しを機により通院しやすいC眼科へと転院。紹介状等を持参したわけではなく飛び込みで診てもらいました。
初診時、自身が網膜色素変性症と告げられていることは伝えたものの、これまでの受診歴を詳細には話しませんでした。
ここではロービジョンケアを含め年1回の視野及び視力検査をし経過観察を行いました。
平成28年3月より女性はこの傷病についてより専門性の高いD眼科へと転院。視野狭窄が進行していたため障害者手帳発行となります。
そして医師より障害年金を請求する段階にあることを告げられ、当事務所へ相談に来られました。
それでは次週より上記の経緯を踏まえ、第三者証明を用いるに至った経緯についてお話したいと思います。
今日はこの辺で。
※個人情報保護のため初診日や生年月日等は実際と異なります。
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