障害年金請求の診査を左右する診断書
2019年2月13日
障害年金を請求する際、必ず提出しなければならない診断書。この診断書は認定医が障害等級を決定する上で最も重要な資料となります。
患者さんによっては普段の診察だけでは医師とのコミュニケーションが十分にとることができず精神障害やガンの副作用等短い診察時間の中だけでは生活状況がしっかりと伝えられないことがあります。
そういった場合は診断書を書いてもらう前に病歴・就労状況等申立書を用いて自身の生活状況を伝えることもできます。しかし病歴・就労状況等申立書はあくまで受診歴を簡潔に書くためのものなので、より詳細に伝えたい場合は病歴・就労状況等申立書とは別に別紙申立書を提出してもいいでしょう。
また、できあがった診断書は年金機構へ提出する前に必ず自身の障害状態がしっかり反映されているか確認するようにしましょう。
自身の障害状態より軽い、もしくは内容が不十分である場合は医師に訂正を求めることも検討するようにしてください。
また初診日や日付の記載漏れがないかどうかも確認するようにしましょう。
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引用元:DIAMOND on line