年金制度は老齢、障害、遺族の3本柱
2018年6月21日
年金と聞いてまず思い浮かぶのは老後に受給できる「老齢年金」もしくは亡くなった後に遺族が受け取る「遺族年金」でしょう。しかし、障害を負った後に就労が困難になったりした際の所得保証として受け取れる年金が「障害年金」です。
老齢年金は原則として最短でも60歳からの受給ですが、障害年金は20歳から受け取ることができます。
知的障害や10代に負った障害でも受給開始年齢は20歳からとなります。20歳前の障害は保険料納付要件を問いませんが、20歳以降の障害については保険料納付要件が必要です。
その障害を負って(もしくはその障害の原因となったもの)初めて医療機関を受診した日(初診日)の前日までに納めるべき年金をきっちり納めていなければなりません。
障害を負って初めて病院を受診した日に慌てて年金を納めても後出しとなるため納付要件には一切算入されません。
もし年金を未納にしている方は必ず免除や納付猶予の申請が出来ないか確認を行ってください。免除や納付猶予の手続きさえしていればいざ保険料納付要件が問われた際でも未納期間扱いとならず納付済期間として扱われます。
このように年金は保険制度であり、福祉とは一線を画すものです。しっかりと納めている人には請求する権利がありますが、年金を納めていない人は請求することさえできなくなってしまいます。
いざというとき困らないためにも年金の納付(免除や納付猶予手続き)は必要です。
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引用元:yomiDr.