2つの障害を合わせて請求できる?(はじめて2級による障害年金申請)③
2018年6月14日
みなさん、こんにちは。
前回男性(小児性脳性障害及び脊柱管狭窄症/60代)が自身で行った請求についてお話しました。
さて、再請求を行うにあたりまず考えなければならないことは本当に前発傷病(この男性の場合小児性脳性障害)だけで2級が取れないかどうかということです。
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・2つの障害を合わせて請求できる?(はじめて2級による障害年金申請)①
・2つの障害を合わせて請求できる?(はじめて2級による障害年金申請)②
それにはどんなメリットがあるかというと、前発傷病だけで認定日請求ができれば遡及請求できるわけです。しかしながら、これには20歳当時の診断書が必要で、残念ながら40年以上前の診断書を取得することが物理的に不可能だったことに加え、当時は現在に比して症状は軽かったようなのです。
つまり20歳当時は脊柱管狭窄症を発症していなかったからですね。
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この男性は最初に行った請求は等級不該当により不支給。しかし3級相当の障害状態ではありました。
1度目の請求では小児性脳性障害による発語の不自由さについては触れていなかったため、肢体の症状のみで3級該当でした。
しかしこの肢体には小児性脳性障害によるものと後日発生した脊柱管狭窄症の症状が混在しているため、これを切り離して考えるわけにはいきません。
そのため小児性脳性障害の症状を省いて脊柱管狭窄症の症状のみを診断書に記載することは困難であると思われました。
そこで、純粋に小児性脳性障害のみによる障害である発語の不自由さ(言語障害)を前発傷病と考え、40代になってから発症した脊柱管狭窄症による障害(肢体障害)を後発傷病と捉えて、はじめて2級の請求がベターであるという結論に至りました。
はじめて2級は後発傷病の初診日に加入していた保険制度へ請求することになっており、この男性はその当時厚生年金に加入していましたので障害厚生年金の請求となります。遡及請求はできませんが、障害基礎年金ではなく障害厚生年金になることから、報酬比例部分の年金に加え配偶者の加給年金も加算されることになりメリットは絶大です。
結果、はじめて2級が適用され、障害厚生年金2級決定となりました。
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この男性の場合2つの障害に、つまり小児性脳性障害と脊柱管狭窄症に相当因果関係があると判断されれば前発傷病の小児性脳性障害が初診となり障害基礎年金での請求にならざるを得なかった可能性もありましたが、今回はすんなりと認定を得ることができました。
それでは今日はこの辺で。