2つの障害を合わせて請求できる?(はじめて2級による障害年金申請)②
2018年6月8日
みなさん、こんにちは。
前回、当事務所で請求を行った男性(小児性脳性障害及び脊柱管狭窄症/60代)の請求までの経緯をご紹介しました。
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・2つの障害を合わせて請求できる?(はじめて2級による障害年金申請)①
さて、この男性は1度自分で障害年金申請を行いましたが、等級不該当として不支給決定となっています。
提出した請求書は障害基礎年金で、診断書(肢体)には小児性脳性障害と脊柱管狭窄症の記載があり、また初診証明が取得できない際に提出する「受診状況等証明書が添付できない申立書」を出生当時受診した病院から書いていました。
まず、自分で請求を行った時点ですでに後発障害である脊柱管狭窄症が出現しています。つまり、出生時よりあった小児性脳性障害に後から脊柱管狭窄症が加わったことになります。
診断書の傷病名にはどちらの傷病名も記載があったため、一体どちらで請求すればいいのか判断が難しかったのかもしれません。しかし、脊柱管狭窄症の初診日は厚生年金加入期間であるわけですから本当に障害基礎年金の請求でいいのかという疑問があります。
このような場合、日本年金機構は傷病が混在していて診査ができないため却下という判断を下すことが時折ありますが、このケースではただ単に障害等級不該当となっていました。厚生年金加入期間中に初診がある脊柱管狭窄症の状態が混在しているにも関わらず、単に障害等級不該当では適正な診査がなされたとはいえません。
小児性脳性障害と脊柱管狭窄症との間には何らかの因果関係があるのか、それともまったく別傷病として扱うべきものなのか、まずはそこを押さえる必要があります。
また、この男性には小児性脳性障害による発語の不自由さがありますが、自身で行った請求ではこのことに一切触れていません。
では、これらを総合的に考え一体どのような請求方法が最も適正で有効な請求手段なのでしょうか。
それでは次回に続きます。
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