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自閉症の男性、障害年金認定されず

2018年5月18日 

名古屋市に住む40代の自閉症の男性は障害年金を請求しましたが、今年3月再審査でも請求は認められず不支給となりました。

 

この男性は20歳前傷病のため請求先は国民年金となり、障害等級は2級以上が必要です。

しかし自閉症等のいわゆる発達障害は2級以上を取得することは難しいのが現状です。発達障害は知的障害等とは違い、いわゆるIQは高くても、限られた場面や状況でできないことがあったり、度を越したこだわりを見せて生活自体が成り立たない場合もあるものの、その不自由さがなかなか理解されにくい傾向にあります。

 

また精神の診断書においても、この男性のようにたとえ「日常生活能力の程度」が重度であっても「日常生活能力の判定」が軽いために2級とならないケースが多く見られます。

 

障害年金の審査において障害等級が決定される際はこの診断書が全てです

 

より詳しい請求者の日常生活状況を訴えるためには別紙申立書等を提出するしかありませんが、やはり何においても診断書が大事なのです。

この男性のようないわゆるグレーゾーンと呼ばれる方たちは国民年金で請求するケースが多く、2級以上の取得が困難のため特に就労が難しい方は十分な収入を得られず苦しい状況に立たされています。

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精神障害の等級を決めるときの目安は?

 

 

 

引用元:中日新聞

 

 

 

 

 

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